以前修理した八重洲のFT1000MP MARKVをオーナーから譲ってもらいました。フィルターフル装備のリグです。
免許を申請し、昨日免許状が到着。これでHFで200Wが出せます。念のため、インターフェアに注意しながら徐々に運用していきます。
今回、免許の変更申請に手こずりました。理由を書きます。
このリグ、技術基準適合証明機種ではありません。当初、JARD等で保証認定が必要と認識していました。ところが八重洲のWEBサイトを見ると、機種一覧にこんな記述が。
免許を申請し、昨日免許状が到着。これでHFで200Wが出せます。念のため、インターフェアに注意しながら徐々に運用していきます。
今回、免許の変更申請に手こずりました。理由を書きます。
このリグ、技術基準適合証明機種ではありません。当初、JARD等で保証認定が必要と認識していました。ところが八重洲のWEBサイトを見ると、機種一覧にこんな記述が。
以下の弊社無線機につきましては、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)附則第3条第2項の規定の適用を受ける必要があります。
申請書の備考欄に当該無線機が「平成19年11月30日までに製造された無線機である」旨を記入してください。
この下に、機種が記載されています。ということは、備考欄に「 」の記述を書けばOK?と判断しました。電子申請したら、「保証認定を受けて下さい」と返事が。
矛盾を感じつつ機種リストの最下段を見ると、さらに追記がありました。
技術基準適合証明を取得していない無線機での申請、および技適範囲外の付加装置を含む申請につきましては、JARDまたはTSS株式会社の保証認定を受けて申請してください。
これは記述順が不適切ですね。下の記述を修正し、機種一覧の前に記載することがベストでしょう。
八重洲の電話で問い合わせ、意見を言ったのですが、サポート窓口の方には理解していただけなかったようです。
私の日本語解釈、間違いでしょうか?重箱の隅をつつくような指摘かもしれませんが、誤解を与えないことも重要ではないかと考えます。
WEBサイトは以下です。
技術基準適合証明機種の申請について | 八重洲無線株式会社 (yaesu.com)
この下に、機種が記載されています。ということは、備考欄に「 」の記述を書けばOK?と判断しました。電子申請したら、「保証認定を受けて下さい」と返事が。
矛盾を感じつつ機種リストの最下段を見ると、さらに追記がありました。
技術基準適合証明を取得していない無線機での申請、および技適範囲外の付加装置を含む申請につきましては、JARDまたはTSS株式会社の保証認定を受けて申請してください。
これは記述順が不適切ですね。下の記述を修正し、機種一覧の前に記載することがベストでしょう。
以下の弊社無線機につきましては、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)附則第3条第2項の規定の適用を受ける必要があります。
下記に記載された無線機での申請、および技適範囲外の付加装置を含む申請につきましては、JARDまたはTSS株式会社の保証認定を受けて申請してください。
下記に記載された無線機での申請、および技適範囲外の付加装置を含む申請につきましては、JARDまたはTSS株式会社の保証認定を受けて申請してください。
さらに、申請書の備考欄に当該無線機が「平成19年11月30日までに製造された無線機である」旨を記入してください。
八重洲の電話で問い合わせ、意見を言ったのですが、サポート窓口の方には理解していただけなかったようです。
私の日本語解釈、間違いでしょうか?重箱の隅をつつくような指摘かもしれませんが、誤解を与えないことも重要ではないかと考えます。
WEBサイトは以下です。
技術基準適合証明機種の申請について | 八重洲無線株式会社 (yaesu.com)